相続財産調査


受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒163-0990東京都新宿区
西新宿2-3-1
新宿モノリスビル地下1F
0120-2403-39
相続財産調査は行政書士にご相談・ご依頼ください
相続が始まると、亡くなった方の財産について調査する必要があります。
相続財産には、預貯金、株式や投資信託などの有価証券、土地や建物などの不動産など、様々なものがあります。
預貯金や有価証券であれば金融機関に、不動産は市区町村役場などに照会することで調査します。
被相続人の財産を生前から管理していた場合、相続財産の調査にはそれほど多くの手間や時間を要さないかもしれません。
他方、被相続人と離れて暮らしていた場合などでは、財産の全容を把握するのに多大な労力を要するケースもあります。
相続財産調査は、行政書士にご依頼ください。
行政書士は、依頼者の方の代わりに相続財産の調査を行うことができるため、依頼者の方の手間や負担を大幅に軽減することができます。
相続財産の調査に漏れがあり、遺産分割協議書に記載されなかった財産が後から見つかった場合、遺産分割協議書を作り直さなければならなくなるおそれもあります。
相続財産調査は非常に重要です。
行政書士に相談・依頼することで、漏れなく確実に調査を進められることをおすすめします。
相続財産調査にお悩みの際は、当法人の行政書士までお気軽にご相談ください。
相続財産には、預貯金、株式や投資信託などの有価証券、土地や建物などの不動産など、様々なものがあります。
預貯金や有価証券であれば金融機関に、不動産は市区町村役場などに照会することで調査します。
被相続人の財産を生前から管理していた場合、相続財産の調査にはそれほど多くの手間や時間を要さないかもしれません。
他方、被相続人と離れて暮らしていた場合などでは、財産の全容を把握するのに多大な労力を要するケースもあります。
相続財産調査は、行政書士にご依頼ください。
行政書士は、依頼者の方の代わりに相続財産の調査を行うことができるため、依頼者の方の手間や負担を大幅に軽減することができます。
相続財産の調査に漏れがあり、遺産分割協議書に記載されなかった財産が後から見つかった場合、遺産分割協議書を作り直さなければならなくなるおそれもあります。
相続財産調査は非常に重要です。
行政書士に相談・依頼することで、漏れなく確実に調査を進められることをおすすめします。
相続財産調査にお悩みの際は、当法人の行政書士までお気軽にご相談ください。





























