死亡した人の口座を放置するとどうなるか
1 相続手続きに期限はない
亡くなった方の預金を相続したら、基本的にはその預金のある口座の解約・名義変更手続きを行います。
この手続きには、法律で期限が設けられているわけではないため、いつ行ってもよいといえます。
しかし、死亡した人の口座を放置した場合には、休眠口座となってしまうことがあります。
また、長期間放置した後にいざ口座を解約しようとすると、煩雑な手続きが必要になってしまう可能性があるため、注意が必要です。
2 法的な罰則はない
預金口座の名義人が死亡した場合には、その銀行口座を管理している金融機関に対して、死亡の連絡を行い、銀行口座を凍結するのが原則的な対応となります。
そして、相続手続きをすることによって、口座の解約や預金の払戻しを受けることになります。
しかし、例えば、相続人全員が相続放棄を行う予定の場合等には、死亡した人の銀行口座をどうするか迷うケースが多々あります。
そのような場合に、死亡した人の口座を放置したとしても、法律上、放置をした相続人に対して何かしらのペナルティを課す規定はありません。
3 休眠口座に移行する
単純に相続手続きを行う暇がない等の理由で、手続きを行っていないという場合には、注意が必要です。
預貯金口座については、一定期間、取引が無い場合には、各金融機関の判断によって、休眠口座に移行する手続きが行われることがあります。
休眠口座になると、一定期間取引がない口座として未利用口座管理手数料が徴収されてしまう可能性があります。
気づいたときには残高が残っていないということも考えられますので、やはり早めに相続手続きを行うことをおすすめします。
4 相続手続きが複雑になる
銀行口座の相続手続きを行わないでいた場合のリスクとしては、相続人が多数になる点が挙げられます。
相続手続きをしない状態で、被相続人の相続人である人が亡くなってしまい、被相続人の孫世代にまで相続権が移転してしまうと、相続人の数がますます増えてしまうことが考えられます。
そうなると、相続人全員の合意を得ることや、印鑑証明書等を集めるだけでも大変になってしまうため、相続手続き全体として煩雑になってしまうといえます。
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