遺産整理業務で行うこと
1 遺産整理業務とは何か
遺産整理業務は、通常、相続が発生した後、亡くなった方の相続人や相続財産等の調査・確認、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預金や不動産の名義変更等について、相続人に代わってサポートする業務をいいます。
遺産整理業務の具体的な内容は、おおむね次のとおりとなります。
2 相続人の調査・確認
まずは相続人の調査を行います。
相続人の調査が必要な理由は、亡くなった方の遺産の分け方を決める遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であり、相続人を一人でも欠いていた場合、遺産分割協議自体が無効となってしまうためです。
亡くなった方の相続人が誰であるかを確認するには、その方が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍類を収集します。
必要となる戸籍は、亡くなった方に子供がいるか等、相続人とのご関係により異なります。
兄弟相続の場合には、必要となる戸籍が増え、その読み取りも含め、収集に手間と労力が必要となります。
3 相続財産の調査
亡くなった方の遺産として、不動産や預貯金があるのか、負債があるのか等、相続財産の調査も並行して行います。
不動産については、自宅に残されていた権利証、固定資産税通知書等をもとに調査を行います。
不動産の調査漏れを少なくすべく、できれば市区町村役場から名寄帳を取得して確認をすることが望ましいです。
預貯金や有価証券については、亡くなった方が口座を有していた金融機関に連絡し、相続手続きに必要な書類をもらうとともに、亡くなった時点の残高証明書、定期預金に関する既経過利息計算書等を取得します。
負債については、信用情報機関への照会、ご自宅に残されていた請求書等に記載されている債権者への照会等により調査をします。
4 遺言書の調査
遺言書がある場合、遺言書の内容によっては、遺産分割協議が不要となることがあるため、亡くなった方の遺言書の有無を、相続財産の調査と並行して調査します。
自筆証書遺言の場合は、自宅等に保管されていないか、あるいは法務局に保管されていないかを調査し、公正証書遺言の場合には、公証役場の検索サービスを利用して調査します。
5 財産目録および遺産分割協議書の作成
相続財産の調査が完了したら、財産目録を作成します。
遺産分割協議が必要な場合、作成された財産目録に基づき、相続人間で遺産をどのように分けるかを協議し、協議の結果を遺産分割協議書にまとめます。
一般的に、遺産分割協議書は、後日の紛争の予防の見地から、実印により捺印し、印鑑証明書を添付します(自署を要請する場合もあります)。
6 相続財産の名義変更手続き
遺産分割協議書が完成した後、協議書の内容に基づき、不動産の名義変更手続きや預貯金等の解約払戻し手続き等を行います。
名義変更には、遺産分割協議書以外にも色々な書類を添付するため、申請先へ必要書類の確認をする等、手間と労力が必要となります。
7 相続税申告
財産調査の結果、3000万円+法定相続人の数×600万円で計算される基礎控除を超える場合には、相続税申告が必要となります。
これは、相続開始を知った日から10か月以内に対応をする必要があります。
8 遺産整理はお任せください
遺産整理では、想像以上にやることが多く、中には期限が決められている手続きもあります。
そのため、手続きが困難である場合、手続きに少しでも不安があるような場合には、専門家に相談や依頼をされることをおすすめいたします。
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