株や証券口座の相続手続きに関するQ&A
- Q証券口座内の株はどのように相続するのですか?
- Q相続手続きにはどのような書類が必要ですか?
- Q相続手続きをすれば、被相続人名義の口座のままで取引ができるのですか?
- Q相続手続きをしたいが、被相続人がどの証券会社に口座を持っているのかが分からない場合、どのように調べるのですか?
- Q家に残されている資料のうち、どのようなものを確認すればよいですか?
- Q証券保管振替機構の開示請求ではどのようなことが調べられますか?
- Q自分では難しそうなので、株や証券口座の相続手続きを依頼できますか?
Q証券口座内の株はどのように相続するのですか?
A
証券会社は、被相続人が有名人でもない限り、当然に被相続人が亡くなられたことには気づきません。
そのため、先ずは証券会社に相続が発生したことを連絡し、必要書類を確認して、それらの書類を準備の上、相続手続きを進める必要があります。
Q相続手続きにはどのような書類が必要ですか?
A
必要書類は、証券会社ごとに定められておりますが、おおむね、以下要となります。
なお、提出する印鑑登録証明書は発行から6か月以内などの期限があることもあるため、詳細は各証券会社にご確認ください。
・相続手続依頼書
・口座開設申込書(口座開設が必要な場合)
〈遺言がある場合〉
・遺言書
・被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)
・遺言で取得者とされた者の印鑑登録証明書
・検認調書または検認済証明書(公正証書以外の場合)
〈遺言執行者がいる場合〉
・遺言書
・被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)
・遺言執行者の印鑑登録証明書
・検認調書または検認済証明書(公正証書以外の場合)
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で選任されている場合)
〈遺産分割協議書がある場合〉
・遺産分割協議書
・被相続人及び相続人であることが分かる戸籍謄本等一式
・相続人全員の印鑑登録証明書
〈遺言・遺産分割協議書のどちらもない場合〉
・被相続人及び相続人であることが分かる戸籍謄本等一式
・相続人全員の印鑑登録証明書
〈家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合〉
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
・承継する者の印鑑登録証明書
Q相続手続きをすれば、被相続人名義の口座のままで取引ができるのですか?
A
被相続人名義の口座のままでの取引はできません。
被相続人名義の口座のままでは、口座内の有価証券の売買や換金ができませんので、相続人名義の証券口座へ株式等を移管する必要があります。
なお、異なる証券会社への移管は、支障がある場合もありますので、できる限りスムーズに手続きを行うためには、被相続人の証券会社と同じ証券会社に証券口座を開設することがのぞましいです。
Q相続手続きをしたいが、被相続人がどの証券会社に口座を持っているのかが分からない場合、どのように調べるのですか?
A
被相続人の家に残されている資料や、証券保管振替機構に対しての「登録済加入者情報の開示請求」を行って調査することが考えられます。
Q家に残されている資料のうち、どのようなものを確認すればよいですか?
A
証券会社と取引をしている場合、証券会社からは、定期的に、取引残高報告書という書類が送付されますので、その書類がないかを確認し、証券会社を調査します。
銀行の取引履歴で、証券会社とのやり取りが確認でき、それにより証券会社が判明する場合もあるため、銀行の取引履歴を確認することも有用です。
また、株券電子化の際に証券保険振替機構へ預託されなかった株式については、その株式の発行会社の株主名簿を管理する信託銀行等に開設された特別口座で管理されているため、信託銀行等より、配当金計算書や株主総会招集通知書が来ていないかを確認し、特別口座管理株式がないかを確認することもあります。
Q証券保管振替機構の開示請求ではどのようなことが調べられますか?
A
証券保管振替機構に対しての「登録済加入者情報の開示請求」は、被相続人がどこの証券会社に証券口座を有しているかが分かるだけであり、残高等が当然にわかるものではありません。
そのため、開示請求で判明した証券会社に対し、残高証明書の発行依頼をするなどして、どのような有価証券を有しているのかを調査することになります。
Q自分では難しそうなので、株や証券口座の相続手続きを依頼できますか?
A
はい、ご相談・ご依頼いただけます。
株や証券口座の相続手続きをするにあたって、被相続人がどの証券会社に口座を有していたかがはっきりしていない場合や、被相続人が複数の証券会社と取引をしていたよう場合、その対応にはかなりの時間と労力がかかることもあります。
当法人では、株や証券口座の相続手続きにも対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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