法定相続情報一覧図を使うことができる相続手続き
1 法定相続情報一覧図を利用可能な相続手続きについて
相続手続きを進める際には、まず相続人を確定する作業が必要になります。
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集し、客観的な資料によって相続人全員を明らかにしなければなりません。
不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などの手続きでは、一般的にすべての相続人を相手先に示すために、被相続人と相続人に関する戸籍謄本一式を提出する必要があります。
しかし、戸籍の数が多い場合には、その都度窓口へ持参して内容確認を受けることが大きな負担となります。
こうした煩雑さを軽減する制度として、法定相続情報証明制度があります。
この制度を利用すると、法務局から法定相続情報一覧図の写しの発行を受けることができます。
一覧図には、被相続人と相続人全員の氏名や続柄が記載され、法務局による認証がなされています。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の束に代えて、各種手続きで提出することが可能です。
作成するには、被相続人の相続関係を証明できる戸籍一式を収集し、相続関係図とともに法務局へ申請します。
その後、一覧図の写しの交付申請をすることで、法務局による認証済みの写し(以下、「法定相続情報一覧図」と呼びます)が交付されます。
交付手数料はかからず、複数部の取得も可能です。
一覧図は、不動産の相続登記、金融機関での相続手続き、相続税申告など、幅広い場面で利用でき、とても便利な書類です。
2 相続登記での使用
不動産を相続した場合には、法務局で相続登記を行う必要があります。
2024年4月からは相続登記が義務化され、基本的には、相続によって所有権を取得したことを知ったときから3年以内に手続きを行う必要があります。
怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
相続登記の際には、遺産分割協議書のほか、相続関係を証明する戸籍謄本類一式の提出が必要です。
しかし、法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍の束の提出を省略できます。
一覧図にはすべての相続人と続柄が表示されており、法務局の認証もあるため、相続登記の必要書類として利用できます。
申請の際には、相続登記申請書に遺産分割協議書と法定相続情報一覧図を添付して提出します。
また、一覧図は複数部取得できるため、相続登記に使用しつつ、並行して別の相続手続きにも利用できるというメリットがあります。
3 相続税申告での使用
相続税申告は、相続が開始したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
税務署へ申告書を提出する際には、相続関係を証明する戸籍謄本の添付が必要ですが、ここでも法定相続情報一覧図を提出できます。
特に、代襲相続が発生している場合や兄弟姉妹が多数いるケースでは、戸籍謄本の数が多くなるため、提出時に漏れが生じる可能性もあります。
法定相続情報一覧図は、相続関係が事前に法務局で確認されているため、こうした見落としの心配がありません。
4 預貯金や株式の解約・名義変更での使用
銀行口座や証券口座の相続手続きでも、基本的には遺産分割協議書と戸籍謄本類一式を提示する必要があります。
この場面においても、多くの機関で、法定相続情報一覧図を戸籍謄本類の代わりに提出できます。
複数の金融機関に口座がある場合には、一覧図を複数部取得しておくことで、同時並行で手続きを進めることも可能です。
5 法定相続情報一覧図はとても便利な書類です
法定相続情報一覧図は、不動産の相続登記、金融機関での手続き、相続税申告など、さまざまな相続手続きで活用できる便利な書類です。
対応窓口ごとに戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなり、手続きの効率化に寄与します。
相続手続きは複数の機関で同時に進められる一方、戸籍の原本還付までに時間を要することがあり、その間ほかの手続きが進められないというケースもあります。
そのため、事前に法定相続情報一覧図を準備しておくことで時間と労力の節約につながります。
手続きの負担を軽減し、スムーズに相続手続きを進めるためにも、法定相続情報一覧図の活用をおすすめします。
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