通帳やキャッシュカードがないと相続手続きはできないのか
1 通帳やキャッシュカードがなくても相続手続きはできる
結論として、通帳やキャッシュカードがなくても、被相続人が金融機関に有していた預金口座の解約や名義変更といった相続手続きはできます。
小切手等の有価証券とは異なり、通帳やキャッシュカード自体に客観的な価値があるわけではないため、通帳やキャッシュカードがないからといって、被相続人名義の預金口座が失効するというものではありません。
多くの場合、被相続人名義の預金口座が存在する金融機関に、通帳やキャッシュカードがある場合の相続手続きと同様の一定の書類を提出し、併せて通帳の紛失届等を提出すれば足ります。
2 相続手続きを進めるにあたって
通帳やキャッシュカードがあれば、被相続人名義の預金口座が存在する金融機関が明確なため、その金融機関にて口座の解約・払戻しまたは名義変更等の相続手続きを行います。
しかしながら、通帳やキャッシュカードがない場合、被相続人名義の預金口座がどの金融機関にあるのかがすぐには分かりません。
そのような場合、まずは被相続人名義の預金口座を調べることから始めます。
例えば、被相続人の自宅内で金融機関からの手紙を探したり、パソコンやスマホなどにメールが届いていないかを確認したりします。
心当たりのある金融機関がない場合には、被相続人の生活圏内にある金融機関の支店に口座の有無を照会するということもあります。
その際、自己が被相続人の相続人であることを示すため、戸籍謄本等の一定の書類が必要になることもあります。
金融機関によっては、特定の支店だけではなく、その金融機関の全店について被相続人の預金口座がないかを調べてくれるサービスもあります。
3 相続手続きに必要な書類
相続手続きにおいて必要となる主な書類は以下となります。
①銀行所定の相続届
②相続届に通帳紛失について記載する欄がない場合、銀行所定の紛失届
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
④相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書
⑤遺産分割協議書(作成している場合)
⑥遺言書(作成している場合)
他にも必要な書類がある場合もありますので、手続きをする金融機関に事前にどのような書類が必要になるのかを確認してから、手続きを進めることが望ましいです。
4 預金口座の相続手続きでお困りの方へ
上記のとおり、通帳やキャッシュカードがない場合、被相続人名義の預金口座がどこにあるのかという調査が必要となったり、相続手続きの際に紛失届等の書類が必要となる場合もあります。
これらの作業をスムーズに行うには一定のノウハウ等も必要となりますので、自分では手続きが難しいとお考えの場合には専門家にお気軽にご相談ください。






























