相続財産の調査方法
1 相続財産調査の重要性
相続財産調査は、一般的には被相続人のプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べ、それらの財産を適正に評価する作業のことをいいます。
相続が開始した場合、相続人はプラスの財産及びマイナスの財産を含めたすべての財産を相続するのか(単純承認)、すべての財産を相続しないのか(相続放棄)、あるいはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するのか(限定承認)を、相続開始を知ってから3か月以内に決断する必要があります。
どの選択をするにしても、相続財産の内容、相続財産の価格が分からなければ正しい選択をすることは難しくなりますので、正しい選択をするためにも、正確な相続財産調査が必要となります。
また、正確な相続財産調査を行わないと、せっかく遺産分割協議を成立させたのに、協議対象の遺産が漏れていて、改めて遺産分割協議が必要となったり、相続税の申告対象財産が漏れていて、申告漏れによるペナルティを受けたりすることもあり得ます。
そのため、正確に相続財産調査を行う必要があります。
2 相続財産の調査方法
⑴ 相続財産の調査方法は様々
相続財産を調査する方法は、財産の種類によって異なりますが、まずはその手掛かりとなるものを探すところから始めます。
例えば、銀行の通帳や銀行・証券会社からの手紙等が、被相続人の自宅や貸金庫等に保管されていることがよくありますので、まずは被相続人の自宅等をよく探してみる必要があります。
その後、財産の種類ごとにそれぞれ詳細を調査していきます。
以下では、代表的な財産として、金融機関の預貯金、株式等の有価証券、不動産、負債について説明します。
⑵ 金融機関の預貯金
預貯金の調査は、被相続人がどの金融機関を利用していたかを調査することから始めます。
まずは被相続人の自宅から、通帳がないか、銀行からの手紙がないかを調べます。
最近は、通帳が発行されないネット銀行もありますので、被相続人のパソコンや携帯電話も調べてみることも必要と思われます。
通帳履歴から他の銀行の利用が発見できることもありますので、通帳履歴もよく確認してみてください。
上記の調査で被相続人の取引銀行が特定できたら、その銀行に対して、被相続人死亡日時点の残高証明の発行を依頼し、遺産の金額を把握します。
なお、相続税申告をする場合には、数年分の取引履歴が必要となりますので、残高があった預金口座について、取引履歴を併せて取得しておきます。
⑶ 株式等の有価証券
通帳履歴や証券会社からの郵便物等で当りをつけて、証券会社に被相続人の株式等がないかを調査します。
証券会社を特定したら、その証券会社に被相続人死亡日時点の残高証明の発行を依頼し、遺産の金額を把握します。
最近はネット証券もありますので、被相続人のパソコンや携帯電話を確認することも必要と思われます。
⑷ 不動産
不動産を所有している場合、通常は毎年固定資産税の納付書が送付され、その中には固定資産税課税明細書がありますので、まずはその書面で被相続人がどのような不動産を所有しているのかを把握します。
固定資産税課税明細書は、固定資産税が課されるもののみが記載されており、例えば私道のごく一部を所有し、その持分に固定資産税が課されていないような場合、その私道分が記載されていないこともあります。
そのため、名寄帳も取り寄せて、被相続人の所有する不動産に漏れが無いかを確認します。
不動産の内容を把握するために、所在が分かった不動産については、登記簿謄本や公図を取得しておきましょう。
⑸ 負債
信用情報機関に信用情報の開示請求を行うと、加盟社における取引情報が分かります。
個人の信用情報を取り扱う、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構に開示請求を行うことになります。
もっとも、上記の開示請求では、個人間の契約や金融業ではない法人からの借り入れ、被相続人が負担している保証債務については分からないので、被相続人の残した書類等をもとに、地道に調査する必要があります。
⑹ 遺産目録の作成
上記の調査後、相続財産が判明したら、評価額も含めて一覧性がある形の遺産目録を作成すると、遺産分割協議や相続税申告などにも役立ちます。






























