相続手続きで遺産分割協議書の作成が必要となる理由
1 相続人全員の合意内容を明確にして後日のトラブルを予防する
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について、相続人全員で合意した内容を文書の形にし、誰の目から見ても明確にするために作成します。
相続では、相続人同士の関係や相続財産の内容など、個別の事情に応じて分割方法を決めるのが一般的ですので、その内容を口頭にとどめるのではなく書面として残すことで、後日の認識の食い違いを原因とするトラブルの発生を防止することができます。
また、遺産分割協議書には、相続人全員が署名と実印による押印をしますので、合意した内容を証明する強力な証拠にもなります。
例えば、不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払うことになっていた相続人が、約束どおりに代償金を支払わないという場合に、裁判における証拠資料として使用できます。
2 不動産の名義変更(相続登記)の際に必要となる
相続財産に不動産が含まれている場合、その不動産を取得した相続人に名義を変更することが義務付けられています。
相続登記をする際には、法務局に様々な書類を提出する必要がありますが、遺産分割協議書はその中の一つとされています。
法務局の担当者から見て、被相続人の不動産を、誰が取得したのかが明確に分かる資料が必要となるためです。
3 預貯金や有価証券の解約・名義変更に必要となる
金融機関での相続手続きにおいても、遺産分割協議書の提出が求められるのが一般的です。
どの相続人が預貯金や有価証券を取得するのかを、金融機関の担当者が確認するための資料として使用されます。
金融機関によっては、所定の書類に、どの相続人が預貯金や有価証券を取得するか(または各相続人の取得割合)を記載し、相続人全員の署名と実印による押印があれば遺産分割協議書がなくても相続手続きができることもあります。
もっとも、これは金融機関所定の書類が、実質的には預貯金や有価証券部分に関する遺産分割協議書になっているともいえます。
4 相続税申告の際に必要となる
相続税は、各相続人が取得した遺産の評価額に対して課される税ですので、どの相続人がどの財産を取得したかを示す資料として、遺産分割協議書の提出(実務では写しの提出)が必要となります。






























